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【登録日本語教員】国家資格化:今、現職でなくても現職者になれる!

現役日本語教師の方

2024年4月から、「登録日本語教員」の制度、つまり、いわゆる「告示校」(一般的な日本語学校)で教える日本語教師資格の国家資格化が始まりました。

これに伴い、今後日本語教育業界にはいやがおうでも変化が起きると思います。

(もしよければこちらの記事『登録日本語教員」日本語教育業界はどうなるの?yahooニュースより』もお読みください)。

さて文化庁のサイトに『登録日本語教員の資格取得に係る経過措置』という表(下)があります。

現在日本語教師をされている方は、一度は見たことがあるのではないでしょうか。

(文化庁HPより)93964001_03.pdf (bunka.go.jp)

私も、今後日本語教師を続けるにあたり、この国家資格を取得するつもりです。

ですからこの表(や、他にもこの資格について文化庁の発表したもの)を一生懸命読みました。

が・・・複雑で、ちょっと分かりにくくないでしょうか?(私だけ?)

今回の記事では、この中で私が不安に思ったこと、それを文化庁に問い合わせてみたことについて、まとめてみました。

※なお、当記事タイトル「今、現職でなくても現職者になれる」というのは、『2024年4月現在、日本語教育能力試験合格や、420時間の養成講座を修了している、大学で日本語教育を専攻した、等の資格を既に取得しているけれど、日本語学校では教えていないから、今は、上記の表にある「現職者」ではない。そういう人でも、これから「現職者」になれますよ』という意味です。

上の表では、ルートが6つ(C、D-1、D-2、E-1、E-2、F)に分けられています。

その中で、私自身はこの中のどのルートにあたるのか?

・・・私は、平成15年4月1日から令和6年3月31日までに実施された日本語教育能力検定試験に合格しています。ということで、E-2ルートに該当するようです。

「ようです」というのは、今現在、私は「現職者」ではないからです。(日本語教師ではあるのですが、今は告示校では教えていません)

ですが、この表の「※1」に、「現職者」とは以下⇩に該当する者だと書かれています。

平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(文化庁)

つまり、令和6年4月現在、現職者でない者(私)も、これから令和11年3月までの間のどこかの一年間、告示校(日本語学校など)で仕事をすれば、「現職者」として認められるということです。

※この「現職者」条件は、E-2のみならず、全ルートの人に共通で適用されます。

これからの動き次第で「現職者」になれることは分かりました。

では、そんな私が「登録日本語教員」になるためには、どうすればいいか?

具体的なルートは、以下のようになります。

令和11年3月31日までの間に一年以上、どこぞの日本語学校に勤務する。(これは専任でなく、週に一回の非常勤でも可

一年勤務した後、表にある「講習Ⅱ」(講習修了認定試験)というものを受講する。(有料だそうです)

講習Ⅱ修了後、「日本語教員試験に出願する。

 ※ただし出願するだけです。実際には試験は免除され(つまり受けなくてOK)、合格証書が届くそうです。

合格証書を受け取り後、「登録日本語教員」の認定申請をする。

・・・という流れです。

①のところが「現職者」になるための条件です。繰り返しますが、これはE-2以外のルートの方も共通です。

この流れの中で「え~」と思ったのは、日本語教員試験出願のところです。

試験は免除されるにもかかわらず、受験料として5900円も必要だそうな。

そして登録料も必要・・・。仕方ないことですが。

・・・その支出が報われる(ちゃんとリターンがある)ことを祈ります・・・。

なお、私自身は、この制度で国の目論見どおり日本語教師が本当に増えるのか…は、不透明だなあと思っています。「薄給」と言われる業界ですから、わざわざお金や労力をかけてこの資格を取ってもなあ・・・と考える人はたくさんいると思います。
増えるとすれば、その条件は処遇upしかないんじゃないかと思っています。その点についてはこちらの記事『「登録日本語教員」を増やしたいなら、処遇upしてください』にまとめています。

現在、正真正銘の「現職者」つまり、日本語学校などの告示機関にお勤めの方には、学校から国家資格化についての説明がある場合もあるようです。

が、私は今日本語学校に所属していないので、自分で一生懸命文化庁のHPを読みました。

そして上記の流れだろうなと認識しました。

が、イマイチ自分の認識が正しいか自信が持てず、文化庁に問い合わせました

それで上記の流れでOKだとのお墨付きをもらいました。

もし私のように所属先が日本語学校でなく、この資格化について疑問がある方は、実際に文化庁に問い合わせてみることをお勧めします

もちろん仲間の日本語教師の間で情報交換をすることも有効だと思いますが、それだけだと結局は「噂話」です。

白黒はっきりつけるためにも文科省への問い合わせが一番いいと思います。

私は、本当に分からなかったのでHPを真剣に読み込みました。

それでも不安だったので電話をかけたわけですが、担当者は丁寧に応じてくれました。

問い合わせ先電話番号は、(03)5253-4111 (文化庁国語課)です。

くれぐれも間違い電話にご注意ください!

上記の番号は代表番号です。オペレーターに登録日本語教員のことについての問い合わせだと告げると、担当部署につないでくれます。(2024年4月現在の話です)

また、メールがいい方は、⇩から問い合わせることができます。

『登録日本語教員ポータル』のお問い合わせフォーム

私も不明点を問い合わせてみたところ、かなり早く、的確な回答をいただきました。

(なお、調べていたときは気づかなかったのですが、文化庁から、こんな分かりやすい便利な物『登録日本語教員の登録申請の手引き』が出されていました・・・当時の私は完全に情報弱者でした!)

※「登録日本語教員ポータル」は、最新の情報が出ると知らせてくれるので、便利です。上記のものも更新される可能性がありますのでご注意ください。

ちなみに!

最初に述べた、「現職者」になるためには現在(令和6年4月)から令和11年3月までの間に1年以上日本語教師をしなければならない、という点についてですが。

要するに、一番遅くて令和10年4月1日からのスタートで一年間勤務(令和11年3月31日まで勤務)でもクリアできるということです。ギリギリセーフです。(実はこれも文化庁に確認しました!)

ただし日本語学校も「会社」ですから、潰れてしまう可能性もなくはありません。

途中で潰れてしまった場合、とたんに「一年」をクリアできなくなってしまいます。

また、経過措置期間最後の年(令和10年度)にギリギリセーフで「現職者」となった人の取り扱いがどうなるのか(令和9年までに「現職者」となった人と同じ扱いになるのか)は、どこにも明記されていません

その点を問い合わせたところ、「現時点では未定」との回答でした・・・。

それを考えるともう少し早く始めておく方が安心です。

(週一日の勤務でもいいわけですから、早めにどこかの学校で非常勤講師を始めておいたほうがいいかもしれません)

また、スタートがあまり遅くなると、その前に登録日本語教員が増えて充足してしまうかもしれません

そうなると、まだその資格を得ていない人が勤めたいと思っても、日本語学校への就職口そのものが少なくなる可能性もあります

・・・まあ正直言ってその可能性はとても低いとは思いますが・・・。

ということで、私は少し余裕をもって今年か来年、久々の就活をしようと思っています。

ここ何年か日本語学校勤務からは遠ざかっていたので、久しぶりの復帰が楽しみです!

みなさん、いっしょに頑張って国家資格を取得しましょう!

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